令和1(2019年)年10月分以降の、消費税率が10%となる家賃や保守料の前払を、短期前払費用として損金処理する場合の会計処理と消費税の申告(仕入税額控除)の方法は2種類あります。
この10%の消費税の会計処理をどうすれば良いかが分かりません。 a.
前払費用と消費税について調べていると、必ず、 短期前払費用の特例 というものが出てきます。 これは、 向こう1年以内の役務提供への支払を前払費用ではなく、費用計上している場合はそれでもいいですよ という決まりです。 消費税が4月から8%となりますが、その際の前払金の取り崩し方をご教示願います。 例えば、2014年1月から12月までのソフトウェア保守費用31,500円を、2013年12月に短期前払金で計上した際は、来年から毎月費用2,500円、消費税125円を費用計上していけば良いのでしょうか? なお、 一括支払を行った金額全額を短期前払費用として全額支払年度で損金計上した場合 の消費税の取扱いは、以下のとおりです。(【具体的事例編】問7) 原則.
損金計上年度に係る課税期間: 前払費用には短期前払費用の特例というものがある.
なお、前払費用のうち、所得税又は法人税の取扱いにより必要経費の額又は損金の額に算入することが認められている短期前払費用は、その支出した課税期間の課税仕入れに含めることになります。 (消基通9-1-27、11-3-8、所基通37-30の2、法規通2-2-14) 消費税には課税取引と非課税取引がありますが、どの取引がどちらにあたるのか悩む方も多いのではないかと思います。実際に取引がされる場面で消費税の取り扱いはどうなっているのか、間違えやすい勘定科目を例に挙げて分かりやすく解説いたします。 消費税の軽減税率適用対象となるのは(その2)? 消費税(その10)-個別対応方式勘定別留意点4; 収益認識基準-法人税と消費税で取扱いに差; 太陽光発電の売電収入は課税売上だそうです; 平成26年4月1日以降の期間対応分の消費税を追加で請求しない旨の…
実は、9,387円、前払費用の支払い時に「支払った消費税」に入れることができません。そもそも消費税の申告書の様式自体が今年の10月以降でないと、10%の税率に対応したものにならないのです。