しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。
水曜日は、「同族会社とその役員の手引き」を紹介しています。 ・「役員借入金~会社が社長から高金利でお金を借りる場合」はこちら(11/15) ・「会社が、社長からお金を借りる場合に利息と税金はどうなりますか?」はこちら(11/8) 親族や特殊な関係がある者だけで構成されている同族会社の場合、代表者と会社の間で比較的自由にお金の貸し借りがなされているようです。 たとえ、同族会社からの貸付金利息による所得が年間1万円とわずかな金額でも、所得税の確定申告書の提出が必要です。 貸付金利息・利子はいつ計上すればいいのか 貸付金利息・利子をいつの年の分として申告すればいいのでしょうか。
同族会社の経営者は、相応の役員報酬を得つつ、その経営する会社に運転資金等を随時貸し付け、その累積額が多額となっている場合があります。貸付金は、相続税法上、その元本の価額+既経過利息の合計額で評価することが原則です(同通達204)。
役員に対する借入金・貸付金. 会社のお金も社長のお金も左右のポケットの違いしかないオーナー経営による中小企業の場合、会社のお金と社長個人のお金というのは、現実には、預金の名義が違うだけであり、お金が足りなければすぐに充当するなど、左右どっちのポケットにお金が入っているかくらいの違いしかないです。 金融機関からの借入れなど、利害関係のない独立第三者間の資金の貸借取引には当然に利息が発生します。 しかし、現実的には、会社と役員との関係、会社と従業員との関係がある場合には、もともと利害関係があり独立第三者間の取引ではないため、利息を取らないと 中小企業では、資金調達の一環として社長が会社にお金を貸したり、逆に会社のお金を社長が借りたりすることは、ありうることです。しかし、社長と会社のお金の貸し借りは、税務的・法務的本質を理解せずに処理を怠ると、思いがけない落とし穴にはまることがあります。
同族会社においては、社長や役員が会社にお金を貸し付けていることがよくあります。 月末の支払いなどで、お金が足りない場合は、とりあえず社長が個人のお金を会社に一時的に貸して支払いに充てるのが、手っ取り早いからです。 これが一時的なものであれ�
同族会社に貸付金がある場合 . 会社間の無利息貸付の例題. 税務上の貸付金の利息. 例えば通常受け取るべき利息が100の場合の無利息貸付の処理は以下のようになります。 ※貸付を行った会社の寄付金限度額は80とします。 無利息貸付を行った会社. 例えば、前事業年度の支払利息合計が32万円、前事業年度の借入金平均残高が1,185万円だったとします。 この場合の平均調達金利は32万円÷1,185万円= 2.7% となります。 役員貸付金の認定利息は2.7%を採用すればいいことになります 。