地方税 の 納期 限 の延長に係る延滞金

・都道府県民税や市町村民税の本税 ・延滞税 ・延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く) ・過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税をはじめとした各種加算税 ・過少申告加算金、不申告加算金をはじめとした各種加算金 ・必要な印紙を貼り付けずに書類を交付してしまった� (4) 利子税・延滞金 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となります。 ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。 」と定めており、基本的には租税の徴収の猶予や、納期限の延長を行ってもなお納税が困難であると認められる担税力の薄弱な者に対する救済措置として、個々の納税者の担税力に着目して真に担税力の薄弱な場合に限り適用することとされている。 本判例は、減免の性格を担税力が著しく減� 税務調査を受けたことにより課せられる罰金(加算税、延滞税、加算金、延滞金)について具体例を示しながらわかりやすく説明しています。わかりやすいながらも端数処理や延滞税率のことまで詳しく説明していますので、加算税や延滞税等の附帯税ならこのページにおまかせください。 (4) 利子税・延滞金 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となります。 ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。 延滞金について; 納期限の翌日から1か月を経過する日まで 年 7.3% (注) 平成26年1月1日から、当分の間の措置として、各年の特例基準割合(※注1)に年1%を加算した割合と7.3%とを比較して、いずれか低い方の割合を当該年内については、適用することとなりました。 納期と延滞金・納税お知らせセンターについて (現在の位置)市税の納期と延滞金 ―市税は納期内に納めましょう。― 市税の納期と延滞金 ―市税は納期内に納めましょう。― ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます. 最終更新日:2020年5月1 消費税は、地方消費税を含めて国(税務署)に申告・納付しますが、延長の制度はありません。 申告期限延長制度の趣旨 申告期限の延長制度が設けられたのは、決算日後2ヶ月以内の申告期限がある一方で、会社法で3ヶ月以内に株主総会を開催するように定められているからです。