登録講習機関 (公財)建築技術教育普及センター 登録番号:第1号 登録年月日:平成20年11月28日. 建築物定期調査報告関係: 法第12条第1項: 第36号の2様式 +定期調査報告概要書(第36号の3様式) +調査結果表 +別添1図面 +別添2写真 規則第5条第3項: 知事が別に定める付近見取図、配置図、各階平面図及び建築 … 等と記載し、事業年度途中に入社した建築士にあっては、「(h20.4.1入社)」 と記載してください。 ・ 平成20年11月28日以降においては、建築士法第22条の2「建築士事務 所に所属する建築士は(3年に1回)、講習を受けなければならない」として
逆を言うと、建築士以外の方が建築確認申請を行う場合、これから説明する事項を注意しなければなりません。 では、早速解説します。 法律における確認申請の特例に関する規定は? 法第6条の4に規定されています。 ここの条項の第三号で規定する法第6条第1項第四号の建築物をいいます! 第六号の二書式(第二十条の三関係) 建築士法第23条の6の規定による 設計等の業務に関する報告書 (第一面) 建築士法第23条の6の規定により、設計等の業務に関する報告書を提出します。この 報告書の記載事項は事実に相違ありません。 福井県知事 殿 受講申込について ・郵送申込 都道府県建築士会において、申込書の配布・受付を行っています。
消防法(昭和23年法律第186号)第9条、第9条の2、第15条及び第17条 : 屋外広告物法(昭和24年法律第189 号)第3条から第5条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。: 港湾法(昭和25年法律第218号)第40条第1項 一級建築士、二級建築士、木造建築士. 中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における第5条第2項、第3項及び第5項、第5条の2第1項、第6条並びに第10条の2の規定の適用については、これらの規定(第5条第2項、第5条の2第1項並びに第10条の2第1項各号及び第2項第2号を除く。