年次有給休暇の出勤率の計算時に出勤日数に含める日 出勤日数は、実際に出勤した日だけではありません。 以下の期間は、実際には出勤していないわけですが、労働基準法第39条第8項に基づき、出勤扱いとし、出勤日数に含めなければなりません。 [通勤災害で休業した場合における年休の出勤率算定]ひさのわたるの飲食業界の労務相談|飲食求人グルメキャリー 飲食業界専門の求人情報誌。業種(イタリアン,フレンチ,居酒屋)、職種(パティシエ,バーテンダー,ソムリエ)、勤務地による検索等。 年次有給休暇の取得日は、出勤率算定の規定の適用については出勤したものとして取り扱います。 (昭和22年9月13日発基第17号)。 以下のさ ~ は、労基法第39条第10項で出勤したものとして取り扱うことが明文化されています。
年次有給休暇は、6ヵ月以上継続勤務した場合に10日、以降継続勤務1年を増すごとに1日を追加した日数を与えなければならないことになっています。ただし、 前年度の出勤率が8割未満のときは当年度の年次有給休暇を与える必要はありません。 しかし、通勤災害にはついては何も触れていません。 法律上、通勤災害による欠勤は、通常の私傷病による欠勤と同様に処理して差し支えありません。欠勤が長期化した結果、当該年度の出勤率が8割を割り込んだときは、翌年度の年休は発生しません。
当社の従業員が通勤災害で労災保険の給付を受けて約2ヵ月休業しました。 前1年間の出勤率が8割以上の場合、年休を与えなければなりませんが、年休の出勤率の計算で通災によって休業した期間は、出勤扱いしなければならないのでしょうか。 年次有給休暇の付与要件となる出勤率の計算は、対象労働者の出勤日数をその労働者の所定労働日数で割って計算しますが、その計算に当たっては、次の通り取り扱うことになります。 ... 通勤災害による休 … 有給休暇の出勤率の計算 全労働日の8割以上出勤が有給休暇発生の要件とされています。 8割という出勤率については以下の式で算出します。 出勤率 = 出勤した日 ÷ 全 …